自社商品や商標が特許侵害だと警告された
商標や特許申請などをしていない自社の既存商品がある日突然特許侵害で訴えられる恐れがあります。そんなときにも他社特許以前に使用していたことを証明できれば、問題ありません。
特許よりも前の「存在証明」ができれば先使用権を主張して事業を継続できる!
元従業員による営業秘密の漏えいで取引に影響が…
元従業員が以前勤めていた職場の技術情報を持ち出し、転職先で不正利用するといった事件があとを絶ちません。漏えいした技術を保有していたことを証明できれば、不正競争防止法で訴えるといった対策をとることができます。
漏えいした技術の「存在証明」ができれば
不正競争防止法で訴えることができる!